衛生管理について
当社では、空気環境測定、建物の衛生管理、貯水槽清掃等の各種管理を行っています。
空気環境測定
空気環境測定とは、ビル管理法という法律で定められている測定です。空気は人が生きていくために必要不可欠なものですが、きれいかどうかは見て判断することはできません。そのために、空気環境測定で定められた測定内容や方法に従いながら、専用の機械を使い科学的に判断していきます。
空気環境測定の対象
空気環境測定が義務付けられるのは、特定建築物とされる施設です。特定建築物となる条件は「延べ面積」と「用途」で定められています。
延べ面積 | 3,000m2以上 (学校教育法第1条に規定する学校については8,000m2以上) |
用途 | 興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテルや旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設など |
衛生管理
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づき、建物環境を衛生的で安全な状態に保ちます。当社では、各種水槽清掃、水質管理、害虫防除等を行っています。
貯水槽清掃
10t以上の貯水槽は、年1回の清掃が省令で定められています。それに比べ10t以下の貯水槽は、自治体により任意清掃という現状です。貯水槽清掃を行わないために2~3年で赤さびが沈殿したり、害虫などが侵入し沈殿したりしている例も少なくありません。
タンクの汚れは、利用者の健康への影響も考えられます。水道水の安全・衛生を守るために、貯水槽の清掃をお勧めします。